インフルエンザの出席停止期間 学生と社会人は違う

インフルエンザといえば冬に猛威をふるう感染症となっています。

インフルエンザの怖い所は感染しやすいというところにあり、予防接種をしていても手洗いうがいなどを徹底していても感染するときには感染してしまいます。

インフルエンザに感染をすると、学生の場合はインフルエンザの症状が落ち着くまで出席停止期間が発生します。

一体どれくらり休めば学校へ行ってよいのか?また、社会人がインフルエンザの感染をした場合にはどれくらい休まなければならないのか?詳しく書いていきましょう。

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インフルエンザの出席停止期間

インフルエンザに感染すると休まなければならない理由としては「感染しやすい」というポイントがあげられます。

インフルエンザの感染経路は基本的に飛沫感染といわれており、インフルエンザにかかっている人が咳やくしゃみをすると空気中にインフルエンザのウィルスが飛んでいるため感染する可能性もあります。

そのくしゃみや咳にインフルエンザの菌がしばらくは残っています。

出席停止期間が終わるということは、体の中のインフルエンザの菌が他の人には感染しなくなりましたよという理由で登校が可能となります。

【幼稚園、保育園の場合】

・解熱後3日間経過をしていること。

・発症後5日を経過していること。

発症とは発熱の症状が現れた日という意味になります。日数の数え方は発熱が始まった日を含まないので気を付けましょう。

例えば、

発症 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
解熱 1日目 2日目 3日目 4日目

この場合は黄色の部分から登園が可能ということになります。

もし、解熱の日が翌日の場合は発症をして5日の条件は満たしていても解熱の条件を満たしていないため7日目以降に出席が可能となります。

数え方はあくまでも発症をして翌日となりますので注意をしましょう。

【小学生以降】

先ほどと少し条件が変わります。

・解熱後2日が経過していること。

・発症後5日を経過していること。

インフルエンザの怖さは感染力ですの元気になっても上記の期間はしっかりと体を休めるようにしてくださいね。

インフルエンザの出席停止 社会人の期間

実は学生のように社会人にも明確な出席停止期間があるのかと言われると原則はありません。

基本的は社会人になると自己責任になりますが、先ほどもお伝えしたようにインフルエンザは感染力が強いため、ほかの人に感染をさせる危険性もあります。

他の人の迷惑をかけないためにもある程度は休養をしてから出金をするように心がけましょう。

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