マイナンバーとは、住民票を持つ一人一人のすべての人に振り分けられている番号制度なのですが、せっかく導入をしたにも関わらずあまり活用がされていないカードになっています。
しかし、国も多額の予算を使って整備をしたことからこのマイナンバーは何があっても活用をしていくことになると思います。
そんなマイナンバーカードですが一体どんな制度があるのか知らない方、忘れてしまった方も多いと思います。
そこで、ここではいまさら聞けないマイナンバー制度について紹介をしていきましょう。
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目次
制度が始まったのはいつ?
そもそもマインナンバー制度が開始をしたのはいつの時期になるのでしょうか?
そこから紹介をしていきたいと思います。
マイナバー制度は平成28年の1月より開始となりました。
導入に関しては平成19年のことです。
いわゆる「消えた年金」問題の発覚を受けて、社会保険を一括管理する方法として個人番号の重要性が注目されるようになりました。
その後国会で検討が進み、平成25年に「マイナンバー法」(正式名称:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が成立したことにより決まったのです。
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度は、住民票を持つすべての人に個人番号が振り分けられている方法で、2015年10月より、各個人に順番に簡易書留で郵送がされました。
この制度に関しては反対の声も大きかったのですが年金記録が消えたことが問題となっていたためにどうしても政府をしては実行をしてお着たかったですし、マイナンバーがあれば個人のお金の動きがわかるため脱税などの調査も容易になるという観点から導入をされたと言われています。
カードに個人情報が記載をされているのですが、社会保険や税金、戸籍に自動車登録など、生活周りの手続きがすべて管理、簡素化され、戸籍謄本や印鑑証明の請求など、本人確認を要する様々な場面において、マイナンバーを掲示すればよくなったことから取得にかかる本人負担や手続きが軽減されるようになったのは正直なところです。
しかし、導入をして3年を経過していますが国民に浸透がしているのかと言われると疑問符が残る場面も多いですね。
法人カードの場合は?
マイナンバーは法人にも振り分けられます。
「法人番号」として割り当てられているため、国税庁長官から書面によって通知される以外にも、ネットで検索して確認することも可能です。
マイナンバーの番号を忘れた
でもマイナンバーは数字の桁も多いことからなかなか覚えることができないですし、普段あまり持ち歩いていない方も多いことから番号がわからないという方もいます。
そんなときには確認方法はまず通知カードと呼ばれる紙のカードを確認するこです。
そのカードには間違いなくマイナンバーの番号が記載をされていますし、紙のカード以降に役所で個人番号カードに切り替えている方はその番号を確認しましょう。
あとは、住民票を確認するという方法も1つです。
最新の住民票の写しにはマイナンバーが記載をされていますので確認もしやすいものとなっています。
カードなどは紛失をしたり、どこかへ行方不明になっている可能性もありますので一番確実に早くマイナンバーを見るためには住民票が一番確実かもしれません。
紛失してしまったら再発行をしよう
紛失をしてしまったのならば、再発行をしてもらうように手続きをしましょう。
カードを紛失してしまった場合にも、カードを受け取っていない場合と同じく、手続きをすることで再発行してもらうことが出来ます。
ちなみに受け取っていない場合には個人情報の観点から3か月を経過した時点で破棄をされています。
しかし、破棄をされていても個人に振り分けられている番号は残っていますので手続きをして再発行をしてもらいましょう。
通知カードをもらっていない、通知カードを紛失してしまったという場合は、市区町村の役所や役場でへいってください。
以下の2つのものを忘れないようにしてくださいね。
・本人確認書類(運転免許証 パスポート 免許証など)
・再発行手数料500円(自治体によって違う場合があります)
発行に関してはすぐには不可となっており、申請から受け取りまで大体3習慣程度はかかると言われています。
しかし、自治体によっては1か月程度かかる場合もありますのでマイナンバーカードを持っておきたいという方は早めに申請をしておくことをオススメします。
盗難をされたら?
こちらも再発行となるのですが、再発行の手続きの際には「受理番号」が必要になりますので警察でもらってからいきましょう。
自宅での紛失の場合は必要ないのですが、盗難とわかっている。
例えば財布に入れていて一緒に持って行かれたなどの場合はまず警察へ行ってくださいね。
住所の変更
住所の変更も市役所で可能となりますが、14日以内に行うというのが義務付けられていますが、マイナンバーの場合には90日以内に住所変更を行わなければカードが無効となってしまいますので気を付けてください。
マインナンバーカードと転入届を提出すれば手続きは完了となりますので比較的ラクに変更ができます。
引越しの転入手続きと一緒にする場合の持ち物は、
・マイナンバー通知カード
・転出証明書
・身分証明書
・印鑑
後日の場合には、
・通知カード
・表面記載事項項変更届(役所にあります)
・身分証明書
・印鑑
この方法で転居、転入をした場合に対応をして下さいね。
ちなみに代理人も可能となっており、
・同世帯の家族であっても委任状が必要
・同世帯の家族であれば、暗証番号がわかれば委任状は必要なし
・法定代理人ならば委任状は必要なし
・法定代理人ならば戸籍謄本、その他書類が必要
このようにお住いの市区町村によって異なりますので確認をしておきましょう。
マイナンバーの今後について
マイナンバーについて簡単に説明をしてきました。
正直なところ国民にはあまり浸透をしていないように感じますが、行政としてはさらに活用の機会を充実させていきたいという考えが強く、法令で定められている手続きにはマイナンバーが必要になってきます。
例えば、保育所の入所手続きや児童手当の新生児や子供の予防接種を受ける際には市区町村へ、会社員は確定申告や雇用保険の手続きの際などには必要になっています。
出産直後や義務教育などの間は何かとマイナンバーが必要になるかもしれません。
平成30年には貯金口座への紐づけも行うと言われていますが、「行政がなぜ個人の資産を把握するのだ」との反対意見もあり任意での活用となっていきそうです。
もちろんマイナンバーのカードがなくてもあまり困らないのですが、今後は行政としても多額の投資をしているた止めるわけには行かないのでしょうね。